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2023年12月 今更聞けない!?DVD映画上映会にまつわる著作権!

2023年12月 今更聞けない!?DVD映画上映会にまつわる著作権!

こんにちは、みなさん楽しく映画は観ていますでしょうか?
クリスマスのオススメもご案内させて頂き、あとは年を越すのを待つのみっ!
その前にね、そもそも「DVD映画上映会」の著作権についていくつか基本的なことをご紹介したいと思います。
とても大切なルールですね。

上映会にまつわる3つの法律

Q:映画上映会って勝手にやってはいけないのでしょうか?

こんな質問をよく耳にしますが、
結論から申しますと、基本的にはNGです。
勝手にはいけません、しっかり「権利元=権利者」の許可をとる必要がございます。

でもね、そんな質問をWEB上で検索すると、様々な回答のあるサイトに行きつきます。
だから皆さん悩むわけです。
弊社へもよく質問を頂きます。
「DVDで映画を上映する」場合、実は大きく分けて3つの代表的な法律がでてきます、
これを機にご確認ください。
最終的にはその映画の「権利元=権利者」に確認をとる
という点は変わりませんので、予めご理解の上ご了承くださいね。

※今回はあくまで一般的な参考資料となります。
代表的な法律をご紹介させて頂いておりますが、正確に詳しく知りたい方は、法律の専門家の方や窓口へお問い合わせください。

上映会にまつわる3つの法律

1.著作権法第38条1項

まずこの法律です。
検索をするとよく出てきますねー、ここで止まってしまう方が実はとても多いのです。
これは、
「営利を目的とせず非営利でお金を取らない無料上映、さらに関係者に報酬を支払わない無報酬であれば上映可能」
という内容ですね。
つまり「非営利で無償であれば映画上映できる」という内容ですね。

では、
「非営利で無料であれば勝手に上映ができる」ということでしょうか!?
と思ってしまったそこのあなた、安心してはいけません!
そういうわけではありません。

この法律1点だけみると、非営利で無料であれば、できそうに見えますが残念ながらそういうわけではありません。

2.頒布権

頒布権、あまり一般的には聞いたことがない名前ですね。
この「頒布」というのはどんな意味でしょうか?
一言で申しますと、
「映画」を貸したり、譲ったりする権利です。

例えば、
DVDレンタル店であればいろいろな方へ「映画」を貸し出したりする権利が認められています。
レンタル店は頒布権を 権利元=著作権者 から許可を正式に得て、いろいろな人へ「映画」を貸し出したりしているわけです。
そのDVDは、「レンタル店より貸し出される権利」、「借りた人が個人で映画を視聴する権利」この2つが認められているわけです。

勝手にレンタルしているわけではないんですよー。

ここが大切です、
権利元=著作権者 から正式に許可をもらって行っている行為なわけです。
逆を言いますと、
レンタル用のDVDには、「レンタルして、個人で映画をみる」権利、それ以外の使用用途は認められていないというわけです。
販売用のDVDも同じです。
「個人で購入して、個人で映画をみる」権利、以外の使用目的は認められておりません。

3.上映権利

続いて上映権利です。

上映・・映画や映像を映写し、複数人で映画を視聴すること

レンタル店でのDVDや市販されているDVDには、その映画を上映する権利はついておりません。
個人で映画を視聴する権利以外はついておりません。

映画を上映する場合、「上映権利」という権利を 著作権者=権利元 から得て
専用のDVDやブルーレイ、その他の素材(※権利元によって違います)
を使って上映する必要がございます。
「権利元から許諾を得る」という行為が必要なわけです。
非営利だからといって、勝手にDVDで上映をしてはいけないわけです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
映画作品は、
「営利目的ではなく非営利で無料/無償」であれば上映が認められるケースがあります。
しかし、その上映に使用するDVDやブルーレイには「個人で視聴する権利」以外は認められておりません。
そのため、「DVDで映画を上映」をしたい場合、著作権者=権利元 から「上映権利」の許諾を得る必要があり、
そして、上映会専用のDVDやブルーレイを使用する必要がございます。

というのが現状の「DVD上映権利」にまつわる代表的な法律となります。

1つの法律が良いからすべて良いということにはなりません。
映画は、その使用用途に合わせて著作権が分かれます。

ただし、
今回ご紹介しましたのは、その中でも一部のものとなり、それ以外にも様々な法律が一つの映画作品には含まれております。
くれぐれも自己判断で映画を使用するようなことはないようにお願いしますね。

※今回はあくまで一般的な参考資料となります。
代表的な法律をご紹介させて頂いておりますが、正確に詳しく知りたい方は、法律の専門家の方や窓口へお問い合わせください。

弊社はこの「上映権利」の許諾を著作権者から得るという仕事をしております。
あなたの上映会の内容を正確に著作権者へ報告し、正式な「上映権利」の許諾を得ることができます。
是非安心して弊社へお問い合わせください。
また、皆様に合うオススメ作品をご紹介させていただきます。
お気軽にお問合せください。