03-5298-4340
著作権について
待合室などにおいて、市販のDVD、ビデオを上映していませんか?
待合室、店舗内等のキッズコーナー、ホテル、旅館、温浴施設、サウナ、飲食店、インターネットカフェ、バス、展示会などの公共の場所では、
市販またはレンタル店で貸出されているDVDやブルーレイ・ディスク、無断複製品(海賊版)を使用した上映は、法律で禁止されています。
一般に市販されているDVDやブルーレイ・ディスク等の映画のソフト、レンタル店で貸し出されている同映画ソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」
(販売またはレンタル)されています。これらの映画ソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。
劇場以外の施設で、営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用DVD等の上映用映画ソフトを利用することが必要です。
【抜粋】平成18年に法改正が行われ、下記のように著作権侵害の刑事罰が強化されておりますのでご注意願います。
・企業(法人)3億円以下の罰金 ・行為者10年以下の懲役 1千万円以下の罰金(またはその両方)
※刑事罰とは別に、民事上の責任も発生します(民法709条不法行為、民法715条使用者責任)。
下記「著作権に関するQ&A」をご参考頂けますと幸いです。
詳しくは下記質問をクリックしてください。
映像に関する事項
著作権法上問題ありません。
著作権法上問題があり、放送局の許可が必要です。
DVD、ビデオの販売元と業務用契約を行いますが、 これは映像に対してのみの契約であり、同DVD・ビデオの作品中で使用している音楽がジャスラック管理の音楽にあたる場合は、 別途ジャスラックに対して権利処理を行う必要があります。 ジャスラックに対する権利処理はモニター1台あたり2,000円/月で、業務契約をした1本の中に楽曲が幾つ入っていても同額です。 業務契約をしたDVD、ビデオ内の楽曲がジャスラック管理の楽曲になるかどうかはジャスラックホームページ内の「J-WID」で検索するか、 または最寄りのジャスラック支部または本部に問い合わせて判別できます(洋楽作品も同様の処理が必要です)。 ただし、DVD・ビデオの業務契約を行い音楽についての権利処理も行っている場合は、著作権の処理がなされているので同フロア内で他に音楽をかける場合、 別途BGM使用料はとらないものとしております(ただし、同一フロア内のみでの使用とします)。販売元に問い合わせても業務用契約のDVD・ ビデオが設定されていません。やむなく家庭用DVD・ビデオを流したいのですが大丈夫ですか?著作権法上問題があり、放送局の許可が必要です。
著作権法上問題があり、放送局の許可が必要です。
地元のケーブルテレビ局が業務契約を設定していなかったので、一般家庭の契約で放映するのは問題があります。上記のような場合は、例としてスカイパーフェクトTV等に業務契約を申し込む等の方法があります。
一般に市販されているビデオソフトや、ビデオ店でレンタルされているビデオソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」されています。これらのビデオソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めていません。お客様が個人的に、ポータブルDVDプレイヤーとDVDを持参して、店内で視聴するのであれば問題ありません。ただし、店舗側が準備したDVDプレイヤーを使用する際は、法人用DVDでなくてはいけません。
音に関する事項
個人が購入したCDを無断で流すのは著作権法上問題となります。ジャスラックにBGM使用の許諾をとる必要があります。(この料金は店舗の面積によります。)ジャスラックに使用料を支払えば、従業員が持ち寄ったCDを流すことは問題ありません。
業務用契約を行っていれば問題ありません。
ゲーム機などの設置に関する事項
ゲームソフトは映画の著作物にあたるとされており、家庭以外での使用を行う場合は上映権の権利処理が必要です。
上映権などの権利が絡んでいない為、問題ありません。